2014-11-11 第187回国会 参議院 国土交通委員会 第4号
○政府参考人(池内幸司君) 科学的知見に基づかずに行われている場合の例といたしましては、例えば流下する土石等の量を小さく見積もるですとか、あるいは土石流が流下する渓流の傾斜の取り方を誤るなどによりまして土石等が到達する区域を狭く設定している場合などが挙げられます。
○政府参考人(池内幸司君) 科学的知見に基づかずに行われている場合の例といたしましては、例えば流下する土石等の量を小さく見積もるですとか、あるいは土石流が流下する渓流の傾斜の取り方を誤るなどによりまして土石等が到達する区域を狭く設定している場合などが挙げられます。
実際、河川において砂利採取を希望する場合には、砂利採取業者は、砂利採取法第十六条に基づく採取計画の認可及び河川法二十五条における土石等の採取の許可を河川管理者から受ける必要がございます。おのおのの許可は、直轄区間については国、県管理区間については県が許可いたしまして、砂利採取料は、直轄区間も含めてすべて県に納受される仕組みでございます。
一連の台風災害につきましては、災害救助法が適用された市町村においては、同法に基づきまして、住宅の応急修理、住居またはその周辺の土石等の障害物の除去等の支援が講じられているところであります。
自然公園の特別地域内において、新たに土石等環境大臣が指定する物の集積または貯蔵を規制するとなっておりますけれども、環境大臣が指定する物とはどのようなものを想定されておられるのか、また今回どのような理由で新たにこの規制を追加するのか、お答えをいただきたいと思います。
第一に、国立公園または国定公園の特別地域等において環境大臣または都道府県知事の許可を要する行為として、土石等の環境大臣が指定する物の集積、貴重な昆虫類等の環境大臣が指定する動物の捕獲、貴重な湿原等の環境大臣が指定する区域への立ち入り等を追加することとしております。
第一に、国立公園又は国定公園の特別地域等において環境大臣又は都道府県知事の許可を要する行為として、土石等の環境大臣が指定する物の集積、貴重な昆虫類等の環境大臣が指定する動物の捕獲、貴重な湿原等の環境大臣が指定する区域への立入り等を追加することとしております。
○広田政府参考人 兵庫県は、県が認可した採取計画、これに即した採取方法を事業者が行っていないということで、事業者に対し、本年の八月、採石法第三十三条の十三第二項の規定により、堆積した土石等の撤去を命じたところでございます。 採石法では認可計画の遵守義務というものが課せられておりますので、日ごろの指導監督により問題があれば速やかに適切に対応すべきものというふうに考えております。
○中川国務大臣 まず前提条件としては、五十年間で五千億円を林野・土地あるいは土石等で収入を上げるということで、毎年平均二百五十億円ということになるわけでありますが、その根拠は、ここ数年、大体五、六百億円ぐらいの年間の売り上げの実績がある、しかし、ここにきて若干下がりぎみでもございますし、こういう経済情勢でございますから、非常にかた目に見て二百五十億円。
(資料を示す)「立入禁止 2・4・5T剤を埋没してありますので、囲いの内に入ったり、土石等の採取をしないでください。 佐賀営林署」と書いてありますのでも、これは歩道の側には向いていないんです。だれも通らない佐賀県の方に立て看板が向いています。そしてまた、立ち入り禁止のくいも細いし、細いロープであります。
それからその他土石等がございますが、土地につきましてはこれは市街地内の土地とかそれから都市の近隣にもございますけれども、こういうものを処理するわけでございます。その場合は高地価地域の土地から低地価のところへ事務所等の移転をやりながら処分をしていくというようなことを基本に考えております。
具体的内容としましても、湖辺地域における土石等の採取あるいは工作物の新築など、環境破壊をもたらすおそれのある行為についての制限規定を提案しております。これは従来の環境行政の考え方を一歩前進させたものとして、私たちも高く評価しておりました。 ところが、この本法案は、法案名も「湖沼水質保全特別措置法」として、湖沼水質の保全に限定をしてしまいました。
県からも強い御要望がございましたので、五十八年度におきまして予算措置を講じまして、その土石等あるいはごみなどの除去は行ったわけでございます。本年につきましても若干残余があって、できればその補助を継続してほしいという御要望もあるようでございますので、よく県庁と協議をしてまいりたいと思っております。
事故の原因が土石等によるものであるかどうかというあたりにつきましても、私どもまだ完全には把握していない状況でございます。
沢を埋める土石等の費用は別といたしまして、私どもで調査いたしましたところ、その沢を埋めると水の流れが変わると、水の流れが変われば洪水も起こるであろうということから、遺憾ながらその御提示は受けられないということになりました。そういう水の問題が一つございます。 それからその次には、収容者の教育の問題がございます。最近は、いわゆる矯正教育ということで、教育を盛んにしようということに相なります。
ここでも、「何人も、開発保全航路内において、みだりに、船舶、土石等の物件を捨て、又は放置してはならない。」こうあるのですよ。こうありますけれども、なかなか海上保安庁にしても監視体制が十分じゃないと思うのです。とにかく捨てようというほうは、見つからないようにやみ夜に乗じて捨てるわけですから、あなたのほうはそれを取り締まろうと思っても、神戸港で取り締まったようなわけにはなかなかいかないわけです。
それから三番目の、その住居に入った土石等の除去の問題でございますが、これは過去の災害救助活動の実態から、一応その一般的な基準として一五%というのがあるわけでございますけれども、今度のような災害の場合には、各地でこの一般基準では間に合わないという御要望がございます。
○足鹿覺君 河川法第二十九条及び同法施行令第十六条の四、第十六条の八の規定によると、河川の流水の方向、清潔等について、河川管理上支障を及ぼすおそれがあった行為で、しかも土石、ごみ、ふん尿その他汚物、廃物を捨てることを禁止し、かつ、汚濁されるおそれのあるものが付着した物件を洗浄することや土石等を堆積する行為についても許可が必要であると規定されております。
○多治見説明員 私の先ほどのお答えがちょっと足りなかったかもしれませんので、ちょっと補足させていただきますが、二十五条の「土石等の採取の許可」につきましては罰則がございません。これはお話のとおりと思うのでございます。この点につきましての窃盗罪の成立云々につきまして問題があるような御意見も一部にございます。
○堀委員 そこで、今度は河川局の方に伺いますが、河川法第二十五条に、「土石等の採取の許可」というのがあって、「河川区域内の土地において土石(砂を含む。以下同じ。)を採取しようとする者は、建設省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。」云々、こう書いてありますね。
また本年は西日本の災害にいたしましても、今回の災害にいたしましても、いま武内さんの御指摘のように、非常に集中豪雨に対しまして土石等の流出による被害が非常に多いのでございます。この前の七月豪雨によりますと、そのがけくずれ、土石流の被害で実に死者の八割が出ているのであります。
また河川区域内の土地における土石等の採取の許可、これが千六十件ばかりでございます。そのほか、区域内の土地の工作物の新築等の許可、あるいは流水占用の許可といったようなものが、また二百数十件ございます。許可のおもなものについて年間の件数を申し上げますと、さようなことであります。